現役不動産営業マンが、真に消費者の立場に立った販売活動を目指して活動するブログです。住まい選びで失敗しないために、営業マンの言葉を信じてはいけません。既に買った人は読まないほうがいいかも(汗
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福岡市周辺で住宅を購入しようとしている人に、不動産屋としてではなく購入者の立場に立った住まい探しの参考になるような情報を掲載していきたいと思います。このブログは販売を目的としておりません。当ブログ紹介した物件に関してはのお問合せは、取り扱っている会社をメールにてお知らせしますので直接お問合せください。相談には私に出来る範囲で、お応えしたいと思っております。ただし、営利目的で運営しているブログではありませんので、お応えできないことがあることもご了承ください。
Author:住まい相談@福岡
10年以上の単身赴任期間を終えて、福岡の不動産屋で一から再スタートを切った不動産営業マンのたわ言です。
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- 最近、住宅情報誌や広告などでよく見かける「建築条件付土地」
フリープランで家を立てられる等のキャッチフレーズに釣られて、 なんとなく「建売り」よりも良さそうな印象を買主に与えるために 最近は主流となっているようです。
しかし、実際には建売りとほとんど変わらないケースが多く、 トラブルが多い取引形態といえます。
なぜトラブルが多いのかというと
土地の売買契約と、建物の契約を同時に結ぶ場合が多いからです
プランも仕様も具体的に決まってないうちから建物の契約を 結ぶなど全く非常識というか、ありえない話なのですが、 土地の売買契約時に建物の契約を結ぶ業者が非常に多いのです。
また、建築条件付土地に限らず、あらかじめ建築プランを決めて 建物を販売する場合は、「建築確認」を受けてなければ、販売す ることガ出来ません。
ですから、建築条件付土地を購入する場合は、まず土地だけで 売買契約を締結し、建物の打合せ、プランニングを行い、具体的 な建物が決定してから、建物の建築請負契約を締結するのが 本来の流れなのです。
この行為は、買主の無知を利用した、非常に悪質な行為であり、 絶対に両方の契約を同時に結んではいけません。
営業マンがもっともらしい事を言おうが、どんな事を言って来ようが 絶対にダメ!です。
では、なぜこのような事を業者が行うのかというと
建築条件付土地の売買契約には「停止条件」があるからなのです。
停止条件とは、その条件が満たされなければ契約が有効にならない という条件のことです。
で、建築条件付土地には 「売買契約締結後、3ヶ月以内に建築請負契約を締結する」 という停止条件がついているのです。
つまり、土地の売買契約を結んだ後、建築請負契約が締結されて はじめて最初の土地売買契約が有効になるということ。 建築プランの打合せで3ヶ月以内に契約を締結できない場合、 土地の売買契約は存在しなかったことになってしまうのです。
白紙解約などの、契約の解除ではなく、契約自体が有効では 無くなるわけです。 ですから、手付金は無条件で返金されます。 契約自体が無かったことになるのですから・・・
そのために、業者は両方の契約を同時に結ぼうとするのです。 この行為は業者のエゴであり、買主の事を全く考えない悪質な 行為ですので、十分に注意してください。
本来、建築条件付土地の売買では、建築する家が決まっておらず 買主の自由なプランで家を建てられるはずです。
しかし、実際には制限されたプランと仕様の中から選択すること が多いのです。 コレでは、建売と何も変わりません。
それどころか、仕様変更や、設計変更時に多額な予算が必要となり、 思った以上に高額な追加工事代金がかかった場合や、満足いく建物の プランが出来なかった時等に、解約トラブルとなる可能性があります。
なぜこのような事を書いたかというと、ちょうど私の知人から 「建築条件付の土地を買ったが、プランが気に入らないので 解約できるのか?」という問合せがあったからです。
この記事を読んだ方で、建築条件付土地を購入する方は くれぐれも注意して、建物と土地は全く別の物として考え 絶対に土地の売買契約を先に結ぶようにしてください。
もし、建物代金も記入されている契約書が出てきたら・・・ 営業が何を言おうと、そのような業者から買うべきでは ありません。
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2007/11/25/
22:35 新築一戸建て /
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